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サービスロゴ「CWORK」を商標登録しました

NFCデジタル本人確認アプリサービス「CWORK」で利用しているサービス名称/ロゴの商標出願が特許庁に承認されましたので、お知らせします。商標登録の目的は、類似するアプリ/サービス名称の排除および誤認防止、今後のサービス成長を見越したブランディング戦略の一貫です。弊社は今後とも、NFCデジタル本人確認アプリサービス「CWORK」の価値向上と普及拡大に取り組んで参ります。

・商標名称丨CWORK 登録番号丨第6342033号 登録分類丨第42類

公報表示(特許情報プラットフォーム)

商標名称丨CWORK 登録番号丨第6342032号 登録分類丨第42類
商標名称丨CWORK 登録番号丨第6342033号 登録分類丨第42類